動物の愛護及び管理に関する
法律の改正・重要部分の抜粋


          
    詳しいことを知りたい方、質問のある方は(特)日本愛猫協会のHPへ

  http://www.interq.or.jp/world/nak/

1,名称の変更
法律の名称を(動物の愛護及び管理に関する法律)に改称する

2,基本原則(第2条)
 動物が命あるものであることにかんがみ、みだりに殺し、傷つけ、または苦しめることのないようにするのみではなく人と動物の共生に配慮しなければならない。

3,罰則が強化された。(第27条) 
 3の1 愛護動物(現行法の動物及び飼育下の爬虫類)をみだりに殺し、又は傷つけたものは、1年以下の懲役 又は、100万円以下の罰金に処する。

 3の2 愛護動物に対し、みだりに水や食事を止めることにより衰弱させる等の虐待を行ったものは30万円以下の罰金に処する。

 3の3 愛護動物を遺棄したものは30万円以下の罰金に処する。  

4,動物取り扱い業の規制(第8条から14条

 動物の販売(繁殖を含む)保管、貸しだし、訓練、展示その他政令で定める動物取り扱い業者に対し、第8条で法に基づいた全国一律の届け出制が義務つけられた。

自治体への届け出業務違反は罰金20万円以下、勧告、命令違反は30万円以下の罰金。

5,動物販売業の責務(第6条)

 動物販売業者は購入者に対し、その動物の適正な飼養保管につき必要な説明をして理解させるよう努めなければならない。

6,動物愛護担当職員(第17条)
都道府県知事は、動物愛護担当職員を置き、動物取り扱い業者の実態立調査のため立ち入り調査ができる。           

7,動物愛護推進委員(21条)

都道府県知事は、地域における犬、猫等の動物愛護の推進に熱意と職見をゆうするもののうちから、動物愛護推進員を委属することができる。(主な業務は犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性につき住民の理解を深めること、不妊手術、里親の助言等)           

8,飼い主の責務(第5条)

 命あるものである動物の所有者、または占有者であることの責任を十分に自覚し、動物が人の生命財産に害を及ぼしたり、迷惑をかけないようにするとともに、その動物の感染性の病気に正しい知識を持ち、自己の所有であることを明確にするよう努めなければならない。    

9,周辺環境生活の保全(第15条)
 都道府県知事は、多数の動物の飼養、保管で、周辺の生活環境が損なわれた場合、期限を定めて改善の勧告、命令を出すことが出来る。

命令違反は罰金20万円以下。           

1,普及啓発(第3条)
 国及び地方公共団体は、動物愛護と適正な飼養に関し相互に連帯を図りつつ、教育活動、広報活動をつうじて普及啓発を図るよう努めなければならない。
           

11,協議会(第22条)
都道府県等、動物愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体その他の愛護と適正な飼について普及啓発を行っている団体等は、都道府県等における動物愛護推進員の委属の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組することが出来る。           

12,繁殖制限の指導(第20条)
 都道府県等は、犬又は猫の引き取りに際して、(繁殖制限に関する)必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

注 付則第2条で、実施状況を勘案して5年後の見通しがつきました。
  また衆議院では委員会議決が、参議院では付帯決議がつきました。